自転車のながら運転11月からの罰則内容について

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ハチラー

 自転車のながら運転に対する罰則が新たに11月から追加されるがどんな内容か分からないものもいると思う。その内容と補足を具体的に説明していこうと思う。

罰則が追加された具体的な理由について

理由:ながら運転による事故率上がってきている

警視庁によると2021年が死亡事故1件を含む93件、おととしが110件、去年が139件で今もどんどん増え続けているみたいだ。

そのなかでも、警視庁の発表によると自転車のながら運転の摘発は2023年に4万4207件で2014年の5倍に増えたそうだ。

 自転車運転者講習の主な対象行為 – 自転車「ながら運転」罰則施行へ 11月1日、酒気帯びも – 写真・画像(1/1)|【西日本新聞me】 (nishinippon.co.jp)

6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、酒気帯び運転には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる。

また、自転車の交通違反をめぐっては16歳以上を対象に、反則金を収めれば刑事罰を免れる「青切符」の導入も、今後行われる予定です。

危険な交通違反を繰り返す運転者に安全講習を義務付ける「自転車運転者講習制度」について、対象とする違反行為に運転中の(ながら運転)と酒気帯び運転を加える方針を明らかにした。

受講しなかったら5万円の罰金がある。

配達員をしている身としては携帯でマップを見ながら配達することも多いので気を付けたい

ながら運転をしている自転車はどこに行くのか全く予想できなく怖かったので賛成

まとめ

 電動キックスクーターが導入されていっている中ながらスマホは本当に危険なので11月からの罰則によって減ってほしいと思う。

取り締まりを受けたものは反省し自転車講習を受けていただき人生を棒に振る前に1人でもしっかりやめるべきだ。

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